退職勧奨など退職に関する相談受付

退職トラブルは、労働トラブルのひとつです

不当な退職勧奨などは、しっかりと主張することをお奨めします。

退職トラブルは今後増加する労働問題のひとつとして学んでいく必要があります。

労働者の退職問題の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

退職問題対策センター
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 退職関連トラブルQ&A

 

1.自己都合には退職金ゼロ?

 

2.不当な退職勧奨

 

3.出向期間は通算されない?

 

4.履歴書漏れで懲戒解雇?

 

5.出勤停止が無断欠勤に?

 

6.規定変更を知らされてない

 

7.非常勤職員は適用外?

 

8.業績悪化で退職金が減額

 

9.説明なしの給与引き下げ

 

10.競合他社への転職の扱い

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退職関連トラブルQ&A

Q1.私は住宅建設関連の営業職にて働いてきた者です。
 10年ほど前から働いてきましたが、あまりにも長時間にわたる労働環境が耐えられなく退職をするに至りました。会社には退職金規程があり私は当然に会社に対して請求をおこないましたが、会社側は自己都合での退職については退職金の支払いをおこなわないと回答してきました。

 

 退職金規程を確認しましたが「自己都合の退職については退職金の支払いはおこなわない」などといった文言は一切記述はされていません。

 会社に対して抗議をしたところ会社は「そもそも退職金は本来支払いの義務がないのだから支払うか支払わないかは会社の自由である」という回答でした。確かに労働基準法には退職金の支払いについて何も書いてありませんでした。
 私自身本当に退職金が貰えるお金なのか自信がなくなって来てしまいました。 このまま諦めるしかないのでしょうか?

 

 退職金については会社の言うとおり本来は支払いの義務は存在していないのです。
 

 しかし、退職金規程を作って、いくら支払うかの退職金の算出方法などが決まっている場合は普通の賃金のように支払いの義務が発生します。ということは相談者の場合、当然に退職金の支払いを主張することができると考えられますし、会社側は退職金を支払う義務が発生していると思われます。言ってみれば退職金が賃金の一部とみなされている状態になっているのです。
 
 会社が退職金の支払いを今後も拒み続けるようであれば、相談者自身が会社を相手に労働基準監督署へ行って賃金が不払いされていると「申告」をすることもできます。そうすると会社側は賃金不払いの罪で書類送検をされる可能性が強いと考えられます。
 
 もしくは労働者の判断で、会社側が公の場所であれば話を聞いてくれるような可能性があるのなら、紛争調整委員会での「あっせん」によって退職金の支払いを求めてみるやり方も当然できます。「あっせん」の場所で話し合いをして相談者が納得できない退職金の金額を会社側が提示し、「あっせん」が不調に終わってもそれから強制力を求めて労働基準監督署にて申告してみても良いと思われます。
 
 このように会社側に退職金の支払いを求めるやり方はありますので、今後の会社との話し合いの中で反応を見て選んで頂ければと思います。


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