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Q2.私は生命保険などの商品を扱う株式会社に営業として勤務をしていました。
しかし、重度のヘルニアを発症してしまい一ヶ月半に渡って自宅療養をしていましたが、突然に自宅に現れた支店長から複数日にわたって退職を強く勧められ、翌月の末日付けでの退職届を提出しました。
私が退職届を出したのは、退職勧奨による退職だとして、就業規則に記載されている退職金額の2割増の支払い規定にあたると考えていたのですが、会社側が支払ってきたのは普通退職における場合の退職金額の支払いでした。
私が実態と違う旨を伝えたところ、会社は私が退職届を書いた理由を腰痛の痛みに耐えられないための退職であって、会社から退職勧奨をおこなった事実や解雇をした事実は一切ないという文言が書かれた文章にて主張してきました。
私は2割増の退職金の支払いを求めたいのですがどうすればよいのでしょうか?
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相談内容によると数日間に渡って執拗に退職を勧められたとのことで明らかに悪質な退職勧奨だとして主張できると思われます。
退職金の金額も2割増の支払いを求めることも十分可能だと思われます。法律的に解釈すれば会社は規定に沿った退職金などを支払わなければならないと判断できるのですが、会社側が真っ向から違う意見を主張している点が気になります。
民事裁判だと事実関係をはっきりとさせることはできますが、多額な金銭が必要であったり、長期間にわたって裁判が行われることを考えると労働者の生活にとっては負担が大きいと思われます。もし相談者が事実関係をはっきりとさせたいということに執着をしないで、あくまで本来支払われる退職金の額に絞って主張していきたいというのであれば、紛争調整委員会での「あっせん」の場で解決を図るのもオススメの方法です。
裁判と違って事実関係をはっきりさせることに目的をおいた制度ではなく、解決を目的とした制度であり、「あっせん」自体もほとんどが1日で終わるため労働者側の負担もきわめて少ないといった点で良いと思われますし、労使紛争のような問題を解決するのに非常にふさわしい制度だと思われます。
ということはもし相談者が「あっせん」を希望するとなると話し合いの方向は事実関係をはっきりとさせるように紛争調整委員会が勤めることはありません。解決に至るための金額と合意文章の作成に目的をおいて進められることになります。もし相談者が解決を早く図りたいと考えるのであれば「あっせん」による話し合いの解決に委ねるのも良いのではないでしょうか? |
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