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Q3.私は19年前から親会社がA株式会社であるB株式会社に技術系の職種にて就職をして勤務していました。
そして8年前から同じようにA株式会社が親会社であるC株式会社に出向といった形で勤務をしていて退職の時期を今年の末日に迎えることになりました。
そこで、会社には退職金の制度があるので自分の退職金がいくらになるか事前に金額を具体的に試算してもらったところ、出向元であるA株式会社での勤務期間と出向先であるB株式会社の勤務期間が11年と8年間といったように別々に計算がされていて不当に低くなっているようでした。
19年間と通算した形で退職金を割り出してみると金額が約200万円程度も違ってくるし、B株式会社からC株式会社に出向する際に退職届を出していないので通算されるべきだと私は考えています。あくまで退職ではなく出向で来ていた取扱いになっているからです。
会社に抗議をしましたがなかなか取り合ってくれません。何か良い方法はありませんか?
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相談者のより詳しい話の内容によると、B株式会社からC株式会社へ出向する際において、とくに退職届に類するようなものを提出していないこと、また、B株式会社における退職金の精算もなかったこと、C株式会社へ出向した後においても仕事内容についてB株式会社と同等であったことをふまえると、今回の退職金の算定において勤務期間を二つに分けて算定するといったことはかなり無理があると思われます。
二つの会社の勤務期間の通算を十分に主張できると考えられるでしょう。
退職金は本来だと、一つの会社を勤め上げたということについての慰労金や賃金後払い説といった意味が強く、その会社で勤め上げてきた履歴についてポイント制や在籍期間を金額に換算して支払われたりするのですが、相談者の場合は退職届を出していないので、B株式会社を退職したとはとうてい考えられず勤務期間を通算しての退職金の算定は可能だと思われます。
それに各々の会社共に退職金規程があるようですが、出向についての記載に不備があるために今回のような問題になったといえるでしょう。会社側が歩み寄りを見せないのであれば、「あっせん」の場に持ち込んで話し合いで解決を図ってみるのが良いかもしれませんね。
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