退職勧奨など退職に関する相談受付

退職トラブルは、労働トラブルのひとつです

不当な退職勧奨などは、しっかりと主張することをお奨めします。

退職トラブルは今後増加する労働問題のひとつとして学んでいく必要があります。

労働者の退職問題の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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 退職関連トラブルQ&A

 

1.自己都合には退職金ゼロ?

 

2.不当な退職勧奨

 

3.出向期間は通算されない?

 

4.履歴書漏れで懲戒解雇?

 

5.出勤停止が無断欠勤に?

 

6.規定変更を知らされてない

 

7.非常勤職員は適用外?

 

8.業績悪化で退職金が減額

 

9.説明なしの給与引き下げ

 

10.競合他社への転職の扱い

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退職関連トラブルQ&A

Q4. 私はDTPのデザインを行う株式会社にてデザイナー兼営業として10年間にわたって働いていましたが、ひょんなことから履歴書に記載してある職歴について記載漏れが発覚してしまいました。
 
 
会社は経歴偽称として懲戒解雇を言い渡してきました。履歴書に記載漏れがあったからといって仕事上は問題なかったし、しかも10年もたって出てきた話なのでおかしな話だと考えています。特に会社に対して執着心はないので復職する気はありませんが、退職金がもらえないことにはとても納得ができません。
 
 本当に履歴書に記載漏れがあったという理由だけで懲戒解雇なんてできるものなのでしょうか?

 

 どの程度の職歴について記載漏れしていたのかはわかりませんが、ただ単に一社程度の記載漏れがあったのみでは、懲戒解雇事由にはとうていあたらないと考えられます。
 

 履歴書に職歴の一部を記載しなかったことが、果たして重要な経歴偽称とされるかが争点になるということです。また、職歴によって相談者の業務の遂行が左右されるような事件が起こったわけではなく、仕事の上で取引先とトラブルを起こしたり、その他についてもミスが度重なるなど特別な事実もないとのこと、会社内においてその労働条件の体型を満たすようなこともなく、健全な企業運営を阻害した実態も見あたらない、また、企業秩序に対し具体的な損害や侵害を及ぼした事実も見あたらないことなどですから十分に懲戒解雇の無効を主張することもできると思われます。
 
 退職金についても今まで長期間働いてきた慰労金や賃金の後払いの意味を含む考え方もあるという実態を考えると、例え懲戒解雇が有効だと仮定した考え方を照らし合わせてみても懲戒解雇によって退職金がすべて支払われないということも認めがたく多少は支払われても良いのではないかと思われます。
 
 結論として退職金の処分、懲戒解雇についても会社と話し合う余地は十分にあるということが考えられます。


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