退職勧奨など退職に関する相談受付

退職トラブルは、労働トラブルのひとつです

不当な退職勧奨などは、しっかりと主張することをお奨めします。

退職トラブルは今後増加する労働問題のひとつとして学んでいく必要があります。

労働者の退職問題の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

退職問題対策センター
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 退職関連トラブルQ&A

 

1.自己都合には退職金ゼロ?

 

2.不当な退職勧奨

 

3.出向期間は通算されない?

 

4.履歴書漏れで懲戒解雇?

 

5.出勤停止が無断欠勤に?

 

6.規定変更を知らされてない

 

7.非常勤職員は適用外?

 

8.業績悪化で退職金が減額

 

9.説明なしの給与引き下げ

 

10.競合他社への転職の扱い

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退職関連トラブルQ&A

Q5. 書籍販売の株式会社で営業をしている者です。

私はこの会社に6年間勤務していました。
先日会社の上司に残業代の支払いがおこなわれていない件について、口論となり「おまえは明日から来なくて良い」といわれたので、5日間程度欠勤をしました。
 そうしたところ会社から連絡があり懲戒解雇となって退職金の支給がおこなわれないと伝えられました。
 
 私は会社を休んだのは上司の命令に従っただけで、会社から懲戒解雇をされる憶えはないとの主張をしましたが、会社はそんな事実はないとの一点張りです。会社の態度にとても納得ができないため、未払いの残業代の支払いと本来支払われるべきである金額での退職金の支払い、会社都合の退職であることの確認を求めていきたいと考えています。
 
 裁判の覚悟もしていますがこういったことはあっせんで解決することは可能でしょうか?

 

 まずご理解頂きたいことは労働局の紛争調整委員会での「あっせん」というのは事実関係を白黒はっきりさせる場所ではなく、当事者同士が話し合いで解決を図る場所であるという点をご理解ください。ですから相談者がもし紛争の事実関係をはっきりさせたいという意識が強いようであれば裁判がよいと思われます。
 

 まず相談内容について「あっせん」で対応できる面を考えてみますと、未払いの残業代については労働基準監督署への申告で対処することが前提になると思われます。

 その後は法律に則った形で労働基準監督署の監督官が手続を進めていくと思います。

 その際には過去2年分に渡る毎日の始業時刻から終業時刻にわたる時間をメモ書き程度の物でよいので、まとめておくとスムーズに進むと思います。また、毎日についてどういった業務をして自分はどんな仕事をして申告した時間まで残っていたのかを、箇条書きでも構いませんのでいっしょにまとめて添えておくとなお良いと思われます。
 
 退職金の金額の支払いを求めたいといったことについては「あっせん」で話し合いの場に挙げることは可能だと思われます。加えて今回の解雇が懲戒解雇であるかについても解決を図ってみても良いかもしれません。そのつぎに離職事由についてですがこれについても「あっせん」で解決を図る材料にしてみても良いと思われます。


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