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Q7.病院の非常勤職員をしている者です。
私はこの病院に従事するようになってから8年ほどになります。
この度、病院施設の統廃合による合理化のために縮小に伴って解雇されてしまいました。
私は退職金規程の存在を知っていたので、病院に対して退職金の請求をおこないましたが、病院の回答としては「非常勤の職員に対しては退職金規程の適用はされない」との答えで一切支払いに応じない模様です。
就業規則の退職金規程については特に正職員と非常勤職員を分け隔てるような文言は一切記載がされておらず、原則はもらえると思っているのですが、病院に対してはどういった解釈で交渉していくのがよいでしょうか?
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まず非常勤職員だという事のみの理由によって退職金を支払わないという理由は、退職金規程の何処にもかかれていないため退職金をもらえる権利は十分あると考えられます。
退職金規程には正職員や非常勤職員に専用の規定が無いとのことで相談者の従事していた病院の唯一の規定が雇用関係にかかわらず適用されると考えられますのでそういった点を病院に対して主張してみてはいかがでしょうか?
今回の内容は原因を考えてみますと非常勤職員の退職金の取扱いを定めるべき規定を不明確にしてきたということが問題の原因だと考えられます。紛争調整委員会の「あっせん」の場で病院側が金銭的にいくら払うことができるのかをはっきりと意思表示させるのも一つの方法かもしれませんね。 |
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