退職勧奨など退職に関する相談受付

退職トラブルは、労働トラブルのひとつです

不当な退職勧奨などは、しっかりと主張することをお奨めします。

退職トラブルは今後増加する労働問題のひとつとして学んでいく必要があります。

労働者の退職問題の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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 退職関連トラブルQ&A

 

1.自己都合には退職金ゼロ?

 

2.不当な退職勧奨

 

3.出向期間は通算されない?

 

4.履歴書漏れで懲戒解雇?

 

5.出勤停止が無断欠勤に?

 

6.規定変更を知らされてない

 

7.非常勤職員は適用外?

 

8.業績悪化で退職金が減額

 

9.説明なしの給与引き下げ

 

10.競合他社への転職の扱い

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退職関連トラブルQ&A

Q9.私は製造業の部門長として6年間勤務をしてきましたが、会社側から従業員に対してなんの説明もなく給料の引き下げを伝えられました。
 
その結果、翌月の給料から一方的に引き下げられた分の給料しか支払われなくなってしまい、その3ヶ月後の月末で退職を申し出ました。

会社には退職金の制度があり、私はその条件に該当していたために会社に支払われる退職金の額を聞いてみたところ、過去の在籍期間についても引き下げられた給料を基準として支払われるとのことでした。

私は給料の引き下げは一方的に勝手に引き下げられたものなのだから過去の在籍期間についてだけは、せめて引き下げられる前の給料の額で支払って欲しいと会社に訴えたが、そのまま引き下げられた後の給料を基準として退職金が支払われてしまいました。
とても納得がいかないので何とかなりませんか?

 

この相談内容のポイントは以下の通りです。

 

ア 賃金の引き下げについて会社側は労働者の同意、または同意や理解を得ようとしている努力をしているか。

 一方的に賃金を引き下げると会社側は宣言しているだけで引き下げる後の賃金額を示すこともなく、労働者や労働組合との話し合いの場を用意して同意や理解を得る努力もしていないことが問題と思われます。

 

イ 賃金の引き下げに関わる事柄を就業規則などに記載して周知徹底しているか。

 会社側には確かに就業規則はあるとのことですが会社の業績などの影響によっては賃金の引き下げをおこなうことがあるといった内容の記載がないことが問題と思われます。

 

ウ 就業規則などに賃金の引き下げについての規定が文言として記載がないとしても、賃金を引き下げなければならない必要な事情が会社側に存在していたのか。

 他のパートやアルバイトの労働時間の調整や人員の削減の努力がおこなわれていない、正社員の残業規制などもおこなっていない、会社の近々の決算について業績の上昇は伺えなかったものの、対前年比と同等の業績は確保していることなどから会社に緊迫した業績の悪化は特に見受けられないと判断できると思います。

 

 以上のような理由から相談者の場合、十分に会社に対して差額分の賃金及び退職金の請求を主張できる余地はあると思われます。一度、「あっせん」での話し合いで望んでみるのはいかがでしょうか?


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