退職勧奨など退職に関する相談受付

退職トラブルは、労働トラブルのひとつです

不当な退職勧奨などは、しっかりと主張することをお奨めします。

退職トラブルは今後増加する労働問題のひとつとして学んでいく必要があります。

労働者の退職問題の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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 退職関連トラブルQ&A

 

1.自己都合には退職金ゼロ?

 

2.不当な退職勧奨

 

3.出向期間は通算されない?

 

4.履歴書漏れで懲戒解雇?

 

5.出勤停止が無断欠勤に?

 

6.規定変更を知らされてない

 

7.非常勤職員は適用外?

 

8.業績悪化で退職金が減額

 

9.説明なしの給与引き下げ

 

10.競合他社への転職の扱い

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退職関連トラブルQ&A

Q10.製造業の会社で働いている男性です。

私は今年度の退職を考えていて退職後は同じ業界の他社への就職がほぼ決まっている状態です。
 
 そこで相談したいことがあります。
 この間、退職をもうすぐ控えているため就業規則にて退職金に関わる条項について確認をしていたところ"退職後において当社の競業をおこなっている他社への就職は一切認めない、競業他社への就職が発覚した場合には退職金を不支給もしくは減額をおこなう"との記載がありました。
 
今回私が考えている進路はこの記載内容に抵触することとなります。

一度支払われた退職金がこういった条項によって一方的に不支給や減額措置をおこなうことは認められているのでしょうか? 

私はどういった対処をすればよいでしょうか?

 

 判断として率直にあげると就業禁止範囲を限定等していない場合は就業禁止の効力を有効視することはできないと思われます。
 

 在籍中は、就業規則で許可のない兼業が禁止されていることは一般的に多く見受けられますが、例えとしてそういった規定がなかったとしても労働契約に規定に付随する信義上の義務として競業禁止の義務が比較的強いと判断される傾向があるようです。
 
 そこで肝心の退職後の扱いについてですが、労働契約の終了と共にこのような義務は無くなるものとの見解と、契約終了後といえどもなお信義則上一定の範囲で肯定すべき場合があるとする見解が学説上存在しています。そこで退職後、同業他社に就職することや同様の仕事をすることを禁止又は制限する就業規則上の規定や契約をすることがあります。
 
 この効力を広く認めてしまうと労働者の職業選択の自由(転職の事由)を不当に制約してしまうことになってしまいます。従ってその特約の効力については禁止される行為の内容・期間・地域・使用者の必要性・代償の有無等に照らし合わせて公序良俗に反することに値しないかが慎重に判断されます。
 
 今回の相談者のようなただ競業の禁止を規定しているようなものは実効性が薄い判断とされる例が多いと思われますので、もし会社側が退職金の減額や不支給を主張してくるのであれば十分話し合う余地があると思われます。


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